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地域の福祉・その他

地域福祉事業

福祉車両の貸出

 車椅子のまま乗降ができる福祉車両の貸出をしています。車両は、軽自動車とワンボックスの2タイプあります。簡単な操作で利用していただけますので、車椅子の方の通院・旅行といった外出や病院・入所施設からの入退院等にもご利用ください。
 利用料は無料ですが、ガソリンを満タンにしてご返却ください。

車 種 
      定 員
軽自動車(スペーシア、タント)
  3人乗り(車椅子1台)
ワンボックス車(ノア)
  7人乗り(車椅子2台)

食事サービス

 ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、障がいをお持ちの方へ、中地区と伏見地区は、7月から9月を除く第3木曜日に上之郷地区と御嵩地区は、同じく第4木曜日に福祉委員や支部社協の役員が自宅へお届けします。

対象者

・80歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯で調理支援が必要な方

・重度障がい者の方(身体障害者手帳1球、2級、療育手帳A)

・その他、上記の条件には非該当だが、民生児童委員が必要と認める方

利用料1食200円を注文時に民生児童委員または社協ヘルパーにお支払いください。
申し込み方法担当民生児童委員または社会福祉協議会へ申し込み

 

生活支援体制整備事業

 生活支援コーディネーターが中心となって、高齢者が地域で自分らしく生活するための生活支援、介護予防の体制を作ります。【住民の主体的な助け合い、支え合いの場づくり支援、情報発信、ふれあいサロンの育成等】

 

ひとり親家庭の方のために

親子のつどい

 町内に在住するひとり親家庭の親子を対象に、3月頃に日帰り旅行を実施し、親と子の親睦を深めます。

 

福祉の心を育むために

夏休み福祉体験学習

 町内の小中高等学校の児童・生徒を対象に、当事者の目線や立場にたって、福祉を考えてもらうために、実際に車椅子を使用して、商業施設で買い物体験をします。

福祉協力校への支援

 町内の全小中高等学校8校を福祉協力校として指定し、それぞれの学校で実施する福祉活動の支援を行っています。

車椅子等体験学習の支援

 総合学習等の時間に各学校からの依頼を受け、随時、車椅子体験・高齢者疑似体験・白杖アイマスク体験(視覚障がい者)の指導を行っています。

 

日常生活自立支援事業

 高齢者や障がい者の方の中には、例えば福祉サービスがあっても、その利用方法がわからないとか、毎日の暮らしに必要なお金の出し入れに困ったり、大切な書類の保管場所を忘れてしまうことが考えられます。
 日常生活自立支援事業は、こうした方々が住み慣れた地域で安心して暮らせるように社会福祉協議会がお手伝いをする事業です。

利用できる方は?

 例えば、認知症高齢者や知的障がい、精神障がいなどで、自分ひとりでは、福祉サービスの利用契約等の判断をすることが不安な方や、日常生活に必要なお金の出し入れ・書類の管理などをするのが不安な方です。

利用できるサービス内容

福祉サービスの利用援助

  • 福祉サービスの苦情申し立ての相談
  • 福祉サービスの利用に関する相談や情報提供
  • 福祉サービスの利用申し込みの相談料
  • 福祉サービスの利用料の支払い など

日常的金銭管理サービス

  • 年金や福祉手当の受取に必要な手続き
  • 公共料金の支払い
  • 日用品購入の代金支払い
  • 預貯金の出し入れの手続き
  • 病院への医療費の支払い など

書類等預かりサービス

  • 大切な書類、印鑑などをお預かりします。(年金証書、預貯金の通帳など)

利用料は?

 ご相談、訪問調査や支援計画の作成は無料です。
 契約締結後は、福祉サービスの利用援助及び日常的金銭管理サービスは、1時間あたり1,200円、書類等預かりサービスは、1ヶ月あたり600円かかります。

 

生活福祉資金貸付事業

 低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対して、資金の貸付と民生児童委員及び社会福祉協議会とが必要な援助指導を行うことによって、その経済的な自立や生活意欲の助長促進などを図り、安定した生活を送ることができるように支援することを目的としています。

個人ではなく、世帯への貸付です。

 世帯単位での貸付ですので、個人に対しての貸付はできません。

民生児童委員が相談援助を行います。

 世帯の安定を図ることを目的に、お住まいの担当地域の民生児童委員が、申し込みから返済に至るまで、継続的に相談・援助を行います。

他制度が優先です。

 他制度の利用が難しい方に対して貸付を行います。したがって、申し込み時に他制度の利用の可否について確認や相談を行います。 

所得基準があります。

 対象世帯ごとに所得基準がありますので、世帯所得の多い場合は対象とならないことがあります。

返済義務を伴う貸付制度です。

 この制度は貸付制度ですので、返済義務が生じます。そのため資金の利用目的だけではなく、連帯借受人及び連帯保証人の返済能力も含めて審査します。

 詳細は、社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会のホームページをご覧ください

 

支部社協活動

 御嵩町には、各地域を活動拠点とする4つの支部社会福祉協議会(支部社協)があります。
 支部社協は、身近なところで住民によるきめ細やかな福祉活動をすすめていて、それぞれの地域のボランティア(社協理事・評議員・民生児童委員・福祉委員・自治会長・婦人の会・赤十字奉仕団・公民館長)などが中心となって、組織されています 。

 

福祉委員制度

福祉委員って何?

 人は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことを望んでいます。しかし、私たちの地域を見渡したとき、ひとり暮らしや、体の弱い高齢者の方、また寝たきりの方やその介護をしている家族など、地域で生活していくために何らかの手助けが必要な方が多くいることに気が付きます。
 福祉委員はそのような人々が住み慣れた地域で、住民によって支えられ明るく自立した生活を送ることができるように、地域であたたかく見守り支えあう体制の一員となって活動しています。任期は2年で各自治会最低1名以上の方に委嘱をしています。

具体的な活動内容

①小地域(自治会)の見守りと福祉問題の発見

  • 奥様が亡くなったことでひとり暮らしになったが、家事がうまくこなせない。
  • 悪徳詐欺にひっかかってしまったけど、どうしていいのか分からない。
  • 親の介護が必要な状態になったが、どこに相談してよいか分からない。
  • 引っ越してきたばかりで、子育ての相談をする相手がいない。

 など、様々な問題があります。支援を必要とする方々は問題を1人で抱え込み、近隣関係も弱くなりがちです。カーテンや雨戸がずっと閉まりっぱなしだったり、新聞や郵便物が溜まりっぱなしなどの身近な変化に気を配ったり、近所で出会った際にあいさつをあいさつ交わしたり、話しかけるなど、気にかけていただくことで異常を発見することができます。
 福祉委員の方の声かけや見守りによって、たとえ世間話等の中からでも、その人が抱えている問題や悩みがわかって、それを民生児童委員の方や社会福祉協議会・御嵩町役場へ連絡することで、適切な援助へつなげていきます。

②支部社協での活動

 福祉委員は支部社協の構成員になります。支部社協が行うや福祉活動や事業に積極的に参加し、その一員として活動し、地域で交流をして頂いています。

③ボランティア意識の高揚

 福祉委員は小地域におけるボランティアです。福祉活動や行事へ積極的に参加するとともに、その啓発に協力します。

④地域住民と社協とをつなぐパイプ役 

 社協の事業や福祉情報の紹介や、住民からの相談や要望など住民の声を社協へ伝えます。

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